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物流2024年問題 ~ 物流業界も働き方改革 ~

「物流2024年問題」の言葉を度々見聞きすることになっています。これまで、働き方改革の一環として時間外労働時間の上限規制が労働基準法に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されていました。しかしながら、建築業、ドライバ業務、医師等については、長時間労働の背景に加えて、業界の特質や商慣行等の課題により、時間外労働の上限規制適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月から適用が開始され、労働時間の規制が厳格化されました。これにより、時間外労働時間の上限規制に関する法令の適用は完了したとされています。

本稿では、最初に時間外労働時間の制度が導入された経緯を概説します。ILOの条約採択や働き方改革関連法を踏まえた「改善基準告示の改正」を経て2024年問題に至ります。その後に、トラック業界、バス業界の労働環境状況を紹介します。次に、本稿の主題である、時間外上限規制についての概要を解説し、2024年問題が物流業界以外にも適用されることを示します。その後に、関連情報として、「ライドシェア」、「トラックのオートマ免許・区分」、「トラックのリフトアクスル機能」、「自動配送ロボット」について概説します。最後に2024年問題に関連した計測器の例を示します。

《本稿の記述は、筆者の知見による解釈や、主観的な取り上げ方の面もあることをご容赦ください。また、記載されている技術情報は、当社および第三者の知的財産権他の権利に対する保証または実施権を許諾するものではありません。》

制度導入の経緯

労働時間は原則1週40時間、1日8時間以内にすることが労働基準法で定められています。労働基準法の原文はe-Govでご覧ください。この規定を超えて働く時間(いわゆる残業時間)の上限についても労働基準法により定められています。適用時期は2019年4月(中小企業は2020年4月)からとなっています。制度のポイントは、①原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内、②臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、③単月100時間未満(休日労働含む)、④複数月平均80時間以内(休日労働含む)、⑤限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度。となっています。

図1 労働時間の上限規制イメージ
図1 労働時間の上限規制イメージ

労働時間に関する制度が制定された経緯は図2となります。1967年の局長通達に始まり、1979年のILO※1の条約採択を踏まえ、1989年に中央労働基準審議会※2において、「改善基準告示」が策定されました。その後、2022年12月に公布された、「改善基準告示の改正」とつながっています。適用の猶予期間が終わり、2024年4月1日最終的な制度が適用され、いわゆる「2024年問題」として運用が求められています。

※1

(International Labor Organization) 国際労働機関(国連の専門機関)。労働に関する国際的な標準を確立し労働者の権利や労働条件の改善、雇用の促進などを推進することを目的として、1919年に設立。

※2

労働基準法の施行および改正に関する事項を審議するため,厚生労働省および都道府県の労働基準局におかれている審議会。

図2 制度制定の経緯
図2 制度制定の経緯

各業界の状況

トラック業界、バス業界の労働環境状況を概説します。

1)トラック業界の状況

トラックドライバは自動車運転業務の中で特に労働時間が長い業務であり、全産業平均と比べても約2割年間労働時間が長い状況にあります。

図3 トラック運転者の年間労働時間の推移
図3 トラック運転者の年間労働時間の推移

出典:トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会(第16回2023年3月13日)資料を元に作成

自動車の運転だけでなく、荷物を積んだり、下ろしたりする際の待機時間も負担となっています。国土交通省が実施した調査によると、トラック運転者の拘束時間は荷待ち時間があると2時間近くとなります。また、1運行あたりの荷待ち時間は平均して1時間34分にもなるようです。この時間を削減することができれば、トラック運転者の労働時間の負担を減らすことになります。

図4 トラック運転者の拘束時間
図4 トラック運転者の拘束時間

出典:トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会(第14回2022年2月25日)資料を元に作成

図5 荷待ち時間
図5 荷待ち時間

出典:トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会(第14回2022年2月25日)資料を元に作成

2)バス業界の現状

バス業界もトラック業界と同様に全産業平均と比べて、年間労働時間が長い状況にあります。2020年からの年間労働時間はコロナ禍の影響もあり、全産業平均に近づいていますが、依然として労働時間は長い状況におかれています。

図6 バス運転士の年間労働時間の推移
図6 バス運転士の年間労働時間の推移

出典:厚生労働省の公表資料を元に作成

2024年4月以降の時間外上限規制

2024年4月1日から施行される時間外労働の上限規制は表1となっています。自動車運転業務に対する取扱いに加えて、今回の施行で対象となった事業・業務の、「工作物の建設の事業」、「医業に従事する医師」、「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業」についても掲載しました。2024年問題は物流業界を対象としていると認識されがちですが、多くの業界でも時間外労働の上限規制が適用されることを改めて認識、理解することが必要です。

表1 時間外労働の上限規制
事業・業務 2024年4月以降の取扱い
工作物の建設の事業 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
自動車運転の業務 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
医業に従事する医師 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
 A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
 B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む)となります。
 なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
 A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
 B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)とする必要があります。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 上限規制がすべて適用されます。

前述の時間外労働の上限規制のほかに、拘束時間、休憩時間、運転時間などを細かく定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が適用されます。「改善基準告示」とは、簡単に言えば、「労働条件の改善事項」です。「改善基準告示」は業種ごとに異なっています。トラック運転者、タクシ・ハイヤ運転者、バス運転者の「改善基準告示」の骨子は表2です。

表2 各業種の改善基準告示概要
項目 トラック運転者 バス運転者 タクシ運転者
拘束時間 1日 13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
1月 月284時間以内
1年 年3,300時間以内  
1日の休息時間 11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
運転時間 2日平均1日9時間以内  

厚生労働省が公表したパンフレットは以下です。

トラック運転者における1日の業務サイクルと改善基準告示との関係は図7です。

図7 トラック運転者の業務サイクルと改善基準告示
図7 トラック運転者の業務サイクルと改善基準告示

2024年問題に関連する話題

2024年問題に関連した話題を紹介します。

1)ライドシェア

タクシ不足を改善する方策として、2024年4月1日から「ライドシェア」が導入されました。ドライバや移動手段が不足する地域で課題の解消が期待されます。タクシ会社の管理のもとで2024年4月1日から都市部などでサービスが始まりました。「ライドシェア」の基本的な仕組みは一般のドライバが自家用車を使用し有料で人を運ぶことを可能とします。タクシが不足する地域と認められた場合でタクシ会社の管理のもとで実施することができます。ユーザが利用するためには配車専用のアプリを使って利用します。2024年4月1日から実施される地域は、次の通りです。最初に適用される地域は、既存のタクシ配車サービスのデータを分析した結果とされています。運賃はタクシと同じ水準となります。アプリで車を予約し、事前に目的地や運賃を確定させます。支払方法は原則、アプリを使ったキャッシュレス決済です。アプリによる運用は、ドライバと利用者とのドラブルを防止する狙いがあるようです。

  1. 特別区・武三(東京都特別区、武蔵野市、三鷹市)、月曜日から金曜日:午前7時から午前10時台
  2. 京浜(横浜市、川崎市、神奈川県横須賀市ほか)、金曜日・土曜日・日曜日:午前0時から午前5時台
  3. 名古屋(名古屋市、愛知県瀬戸市、日進市ほか)、金曜日:午後4時から午後7時台
  4. 京都市域(京都市、京都府宇治市、長岡京市ほか)、月曜日・水曜日・木曜日:午後4時から午後7時台

ライドシェアの全体像は図8です。なお、タクシ事業者以外の者がライドシェア事業を行うことに関する法整備については2024年6月に方針が定まるようです。

図8 ライドシェアの全体像
図8 ライドシェアの全体像

国土交通省は、新たに8つの地域でもライドシェアを追加する方針を示しました。なお、個々の地域ごとに条件が定められます。公表された地域は以下の通りです。

  • 札幌市などが入る「札幌交通圏」
  • 仙台市
  • さいたま市などが入る埼玉県の「県南中央交通圏」
  • 千葉市などの「千葉交通圏」
  • 大阪市などの「大阪市域交通圏」
  • 神戸市などの「神戸市域交通圏」
  • 広島市などの「広島交通圏」
  • 福岡市などの「福岡交通圏」

国土交通省は2024年4月26日に上記8地域について、配車アプリのデータに基づいた不足車両台数を公表しました。各地域とも車両数が不足する曜日や時間帯が判ります。詳細は国土交通省のサイトをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000425.html

表3 営業区域ごとの不足車両数
表3 営業区域ごとの不足車両数

出典:国土交通省

2)トラック運転免許のオートマ限定免許

図9は種類別の運転免許保有者数※3の推移です。物流やバス等で主に必要な運転免許保有者数は何れの種類においても減少傾向となっています。そこで、大型トラックやバスでのオートマ車普及と、ドライバ不足への対応として、大型免許や中型免許、バスなどの運転に必要な二種免許を想定したオートマ免許の導入が検討されています。今後の法令化に向けて「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対するパブリックコメント※4が2024年4月19日から募集が開始されました。本件の詳細は以下のサイトをご覧ください。

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の公募について

※3

運転免許の種類については、2022年7月27日公開「自動車をとりまくルール~安心安全の基本」をご覧ください。

※4

国の行政機関が政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民から意見、情報を募集する手続が、パブリックコメント制度。募集中の案件や結果を閲覧できます。以下のサイトをご覧ください。案件一覧|e-Govパブリック・コメント

図9 種類別運転免許の推移
図9 種類別運転免許の推移

3)トラックの区分

物流用途のトラックを分けると4分類となります。①小型トラック、②中型トラック、③大型トラック。さらに、荷物を積んだ車両をけん引する④トレーラです。トレーラをけん引する車両は「トラクタ」と呼ばれます。各区分方法※5は道路運送車両法によるものと道路交通法によりますが、道路交通法による区分は表4となります。トレーラについては、大型自動車免許に加えて、けん引免許が必要となります。

※5

各区分方法は、2022年7月27日公開「自動車をとりまくルール~安心安全の基本」をご覧ください。

表4 道路運送法の免許区分によるトラックの分類
表4 道路運送法の免許区分によるトラックの分類

4)リフトアクスル機能

大型トラックがタイヤの一部を浮かせているのを見かけることがあります。この機能を一般的に「リフトアクスル機能」と呼びます。大型のトラックが荷物を積んでいない状態や、荷物が軽い時に限って作動させます。「アクスル」とは自動車の車軸のことで、普通自動車は前後の2軸、大型トラックでは3軸。大型トレーラなどでは4軸以上になります。最大積載量に応じて車軸が増えます。理由はタイヤの耐荷重を超えないようにするためです。しかし、荷物が軽い状態では、色々な面で効率が悪くなります。そのための対策として「リフトアクスル機能」が導入されました。

タイヤが浮くことで多くのメリットがあります。路面に接地していないタイヤを摩耗することを防ぎます。また、設置しているタイヤの本数が減るので、走行抵抗が減り、燃費の向上が期待できます。カーブなどを曲がる時の旋回がしやすくなります。そして、最大のメリットは高速道路の料金を抑えることができます。高速道路の料金体系は「軽自動車・二輪車」、「普通車」、「中型車」、「特大車」となっています。車軸の合計が4軸以上のトラックは「特大車」に区分されますが、「リフトアクスル機能」を使って、接地する軸数を減らすと料金区分が「大型車」となり、料金が減ります。なお、ETCゲートでは軸数の検知をセンサにより行っています。最近の車両では、後軸の荷重をセンサで計測し、コンプレッサの圧縮空気を用いて自動で切り替える構造となっています。

図10 リフトアクスル機能によりタイヤが浮いているトラックの例
図10 リフトアクスル機能によりタイヤが浮いているトラックの例

5)自動配送ロボット

宅配事業やEC市場※6の急拡大により、物流業界における人出不足や買い物弱者対応等の課題を解決する施策として活用が期待されています。2019年に経済産業省が主導する官民協議会が設置されました。その後、公道における実証実験の実施や道路交通法を改正する議論がなされ、「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法令第32号)」が成立し、2023年4月から施行されました。また、自動配送ロボットに関する安全基準とガイドラインの制定及び安全基準の基づく認証等の仕組みを構築することを目的とした、一般社団法人ロボットデリバリー協会が発足しました。自動配送ロボットを運用する全体像は図11です。

※6

(Electronic Commerce) インターネット等、電子的な手段による商品やサービス提供の商取引総称。

図11 自動配送ロボット運用像
図11 自動配送ロボット運用像

出典:経済産業省が公表した資料を抜粋して作成

自動配送ロボットに関する道路交通法の概要は以下の通りです。法令上は「遠隔操作型小型車」と定められています。

  1. 最高速度、車体の大きさ
    ・最高速度:6km/h
    ・車体の大きさ:長さ120cm × 幅70cm × 高さ120cm(現行の電動車椅子相当)
  2. 通行方法
    ・通行場所:歩行者と同じ(歩道、路側帯、道路の右端端)
    ・歩行者相当の交通ルールに従う(信号や道路標識等に従う、横断歩道の通行等)
    ・歩行者に進路を譲らなければならない
  3. 届出制
    ・遠隔操作型小型車を通行させようとする場所を管轄する都道府県公安員会への事前届出を義務化
  4. 行政処分等
    ・警察官等は、危険防止等のため、遠隔操作型小型車を停止又は移動させることができる
    ・都道府県公安員会は、使用者が法令に違反したときは、必要な指示(措置をとるまでの間の通行停止を含む)を行うことができる

活用を検討する実証実験は都市部だけでなく、地方においても行われています。図12は活用事例です。

図12 自動配送ロボットの活用事例
図12 自動配送ロボットの活用事例

出典:経済産業省が公表した資料を抜粋して作成

今後、ビジネスを検討する際の参考情報となることを目的として、自動配送ロボットに関する手引書が策定されました。

図13 自動配送ロボット活用の手引き表紙
図13 自動配送ロボット活用の手引き表紙

全文は次のURLをご覧ください。「自動配送ロボット活用の手引き

関連計測器の紹介

物流2024年問題に関連した計測器の一例を紹介します。

図14 2024年問題に関連した計測器の例
図14 2024年問題に関連した計測器の例

その他の製品や仕様については計測器情報ページ から検索してください。

おわりに

少子高齢化に伴い、いわゆる生産年齢人口が減少の一途をたどっており、人材不足が深刻です。本稿で解説した物流2024年問題他、多くの産業界に影響を与えています。社会の行動規範となる労働関連の法令は一端、整備されたと言われていますが、今後も継続的な対応策の検討が官民ともに求められるでしょう。

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